行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
特定秘密の保護に関する法律施行令
第三節 特定秘密の保護措置
特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
職員に対する特定秘密の保護に関する教育
特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄 その他の取扱いの方法の制限
特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限
特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
特定秘密文書等の奪取 その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕 その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
特定秘密文書等の紛失 その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止 その他の措置
前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
法第五条第二項 又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号 及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長(以下 この項 及び第十九条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置 及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第一項第二号イ 及び第十六条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
法第五条第三項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
法第十条第二項の規定により当該警察本部長から当該特定秘密の提供を受けた者
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第一項第四号イ 及び第十六条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨 及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。
この場合において、
前項第一号中
「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは
「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置 又は当該情報について講ずる同項第二号」と、
同項第二号ロ(1)中
「第五条第三項後段」とあるのは
「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と
読み替えるものとする。
法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号 及び第五号から第十二号までに掲げる措置 並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。
代表者、代理人、使用人 その他の従業者(次号 及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育
法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定
法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置 並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで 並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨 及び その年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告 その他の措置
前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。
この場合において、
前項第一号中
「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは
「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置 又は当該情報について講ずる同項第二号」と、
同項第二号ロ(1)中
「第五条第六項」とあるのは
「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、
同項第五号中
「指定」とあるのは
「提供」と
読み替えるものとする。