特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第十四条 # 適合事業者による特定秘密の保護措置

@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号

1項

の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置 並びに当該特定秘密に関する及び 並びにに掲げる措置の実施に関する事項とする。

一 号

当該特定秘密である情報について講ずるいずれかに掲げる措置

二 号

当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

(1)

の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(に掲げる措置に限る)を受けた者

(2)

の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者

三 号

当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

四 号

当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨 及び その年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

五 号

当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告 その他の措置

2項

前項の規定は、において準用するの政令で定める事項について準用する。


この場合において、

前項第一号
について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは
「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずるに掲げる措置 又は当該情報について講ずる」と、

同項第二号ロ(1)
第五条第六項」とあるのは
において準用する」と、

同項第五号
指定」とあるのは
「提供」と

読み替えるものとする。