法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置 並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで 並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨 及び その年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告 その他の措置