行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
号
二
号
当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨 及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
イ
ロ
三
号
当該指定について法第三条第二項第二号 又は第五条第二項 若しくは第四項の規定による通知を受けた者
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨 及びその年月日を記載し、又は記録すること。