この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化 及びスポーツの振興 並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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平成三十年法律第百三号
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略称 : チケット不正転売禁止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正