国 及び地方公共団体 並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止 その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施 及び興行入場券の適正な流通の確保を通じた興行の振興の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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平成三十年法律第百三号
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略称 : チケット不正転売禁止法
第七条 # 国民の関心及び理解の増進
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正