特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律

# 平成三十年法律第百三号 #
略称 : チケット不正転売禁止法 

第六条 # 相談体制の充実等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

2項

興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、当該興行主等の販売する興行入場券について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、興行入場券の購入者 その他の者からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。