特定融資枠契約に関する法律

# 平成十一年法律第四号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法昭和二十九年法律第百号) 及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。