この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
特定融資枠契約に関する法律
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平成十一年法律第四号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
最終編集日 :
2023年 03月15日 17時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九十条 @ 特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。