特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第五条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。


この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。