特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光 及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念 及び基本方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

1項

この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設 その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置 及び運営をするものをいう。

2項

この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

1項

特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫 及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視 及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

1項

政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。


この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。