国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号