特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。