@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の規定 及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条 及び附則第三条の規定
公布の日
第一章の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から 第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から 第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号 及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から 第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から 第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日