特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七十七条 # 特定金融業務の記録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所 又は居所 及び生年月日

二 号
当該特定金融業務を行った日時
三 号
当該特定金融業務の種別 及び内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項