特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七十二条 # 入場規制等に係る規定の遵守のための措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前三条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前三条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前三条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。


届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。

3項

第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十二条第一項第三号」と

読み替えるものとする。