特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七十六条 # 特定金融業務の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭 又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。

2項

カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
顧客に対し、虚偽のことを告げ、又は特定金融業務の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 号

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三 号

前二号に掲げるもののほか、偽り その他不正 又は不当な行為

四 号

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める行為

3項

カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定は、適用しない

4項

カジノ事業者は、この款の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

この款の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

この款の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

この款の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

5項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十六条第四項第三号」と

読み替えるものとする。