特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三十八条 # 関係行政機関の協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。