特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六節 認定区域整備計画の実施の状況の評価等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画(事業計画を含む。以下この条において同じ。)の実施の状況について、評価を行わなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について、報告を求めることができる。


この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本計画 及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。

3項

認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等 及び公安委員会との協議をしなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画 及び事業計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。