特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第九十条 # 債権を譲り受けた者への規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項 並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。