特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二十九条 # 認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 又はその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定による質問 又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による質問 及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。