特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五十八条 # 認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次に掲げる取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者 又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得

二 号

前号に掲げるもののほか、合併 その他のカジノ管理委員会規則で定める取引 又は行為

2項

認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。

3項

第一項の認可に係る取引 若しくは行為 又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

4項

第一項に規定する取引 若しくは行為 又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。

5項

特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。

6項

カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者 若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等 又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。