特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)又は施設供用事業を行ったとき。

二 号

の規定により付した条件に違反したとき。

三 号

の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。

四 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

五 号

の規定に違反したとき。

六 号

の規定に違反して、に掲げる者をカジノ施設に入場させ、若しくは滞在させたとき、又はに違反して、の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせたとき。

七 号

の規定に違反して、に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。

八 号

の規定に違反したとき。

九 号

の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

十 号

の規定に違反したとき。

十一 号

の免許を受けないでカジノ施設供用事業を行ったとき(その行為がの認可を受けた契約(に掲げるものに限る)に基づくものである場合を除く)、又は偽り その他不正の手段によりの免許を受けたとき。

十二 号

偽り その他不正の手段によりの更新を受けたとき。

十三 号

偽り その他不正の手段によりにおいて準用する 又はの承認を受けたとき。

十四 号

において準用するの規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ施設供用事業を行わせたとき。

十五 号

の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽り その他不正の手段によりの許可を受けたとき。

十六 号

偽り その他不正の手段によりの更新を受けたとき。

十七 号

偽り その他不正の手段によりにおいて準用する 又はの承認を受けたとき。

十八 号

において準用するの規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ関連機器等製造業等を行わせたとき。

十九 号

の規定に違反して、入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。

二十 号

又はの規定に違反して、国庫納付金 又は認定都道府県等納付金を納付しなかったとき。

二十一 号

又はの規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十二 号

又はの規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。

二十三 号

の規定に違反して、 又はの規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く)を行ったとき。

二十四 号

又はの規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、カジノ施設に入場した者(に掲げる者に限る

二 号

の規定に違反した者

3項

第一項第四号 及びに係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、 及びの規定の適用を妨げない。