特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十八条第二項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。

二 号

第二十八条第四項の規定による財務報告書 若しくは同条第五項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは同条第八項の規定による財務報告に係る内部統制報告書 若しくは同条第九項の規定によりこれに添付すべき書類(いずれも同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第二十九条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第三十条第一項の規定による指示に違反したとき。

五 号

第四十条第一項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第四十条第二項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六 号

第五十二条第一項第五十三条第二項第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項第五十五条第二項第五十六条第二項 及び第百三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程 又は犯罪収益移転防止規程を変更したとき。

七 号

第五十八条第一項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になったとき 若しくは主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である法人等を設立したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

八 号

偽り その他不正の手段により第五十八条第四項ただし書(第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第百三十六条第五項ただし書の認可を受けたとき。

九 号

第五十八条第六項第六十二条第三項第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第百三十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第二百五条第五項の規定による命令に違反したとき。

十 号

第七十三条第五項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十一 号

第七十三条第十三項 又は第七十四条第七項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第七十六条第二項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十三 号

第七十八条の規定による報告書の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

十四 号

第八十条第一項 又は第八十四条第二項の規定に違反したとき。

十五 号

第八十一条第二項第八十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十六 号

第八十四条第一項の規定に違反して、手数料を受領し、又は利息を支払ったとき。

十七 号

第八十五条第一項の規定に違反して、金銭を貸し付けたとき。

十八 号

第八十五条第二項の規定に違反して特定資金貸付契約を締結したとき、又は同条第五項の規定に違反して保証契約を締結したとき。

十九 号

第八十五条第三項第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求したとき。

二十 号

第八十六条第一項の規定による調査をせず、又は当該調査の結果に基づく貸付限度額を定めないで、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十一 号

第八十六条第二項の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十二 号

第八十七条第一項から第三項までの規定に違反したとき。

二十三 号

第八十七条第四項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、当該顧客に係る信用情報の提供の依頼をしたとき、又は同条第五項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十四 号

第九十一条第四項の規定により付した条件に違反したとき。

二十五 号

第九十一条第六項の規定に違反して同項に規定する事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

二十六 号

第九十二条第一項の規定に違反して、入場者に対する物品の給付 若しくは役務の提供をさせたとき、又は同条第二項の規定に違反して、物品の給付 若しくは役務の提供をしたとき。

二十七 号

第百六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽の表示 若しくは説明をしたとき、又は同条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる方法で広告をしたとき。

二十八 号

第百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

二十九 号

第百七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三十 号

第百二十五条第一項第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百二十五条第二項第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十一 号

第百三十三条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十二 号

第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十三 号

第百三十六条第一項の規定に違反して同項に規定する取引 若しくは行為をしたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

三十四 号

第百三十六条第七項第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七条第五項の規定による命令に違反したとき。

三十五 号

第百四十四条第一項第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百四十四条第二項第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十六 号

第百五十一条第一項の規定に違反して、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入したとき。

三十七 号

第百五十四条第三項同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三十八 号

第百八十条第二項から第四項までの規定に違反したとき。

三十九 号

第百九十七条第一項 若しくは第二百一条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十七条第二項 若しくは第二百一条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十 号

第百九十八条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十一 号

第二百二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(いずれもその違反行為をした者が指定試験機関の役員 又は職員である場合を除く)。

四十二 号

第二百三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十三 号

第二百四条第一項第二百六条第一項 又は第二百八条第一項の規定による命令(カジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務、カジノ施設供用事業 又はカジノ関連機器等製造業等の停止の命令を除く)に違反したとき。

四十四 号

第二百二十九条第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

本人特定事項を隠蔽する目的で、第七十条第四項の規定に違反する行為(本人特定事項に係るものに限る)をした者

二 号

第百七十五条第一項 又は第二項の規定に違反した者