特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。

二 号

の規定による財務報告書 若しくはの規定によりこれに添付すべき書類 若しくはの規定による財務報告に係る内部統制報告書 若しくはの規定によりこれに添付すべき書類(いずれもの規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

の規定による指示に違反したとき。

五 号

において準用する場合を含む。)の申請書 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六 号

において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程 又は犯罪収益移転防止規程を変更したとき。

七 号

及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になったとき 若しくは主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である法人等を設立したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の認可を受けたとき。

八 号

偽り その他不正の手段によりただし書( 及びにおいて準用する場合を含む。)又はただし書の認可を受けたとき。

九 号

及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反したとき。

十 号

に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十一 号

又はの規定による命令に違反したとき。

十二 号

に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。

十三 号

の規定による報告書の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

十四 号

又はの規定に違反したとき。

十五 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十六 号

の規定に違反して、手数料を受領し、又は利息を支払ったとき。

十七 号

の規定に違反して、金銭を貸し付けたとき。

十八 号

の規定に違反して特定資金貸付契約を締結したとき、又はの規定に違反して保証契約を締結したとき。

十九 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求したとき。

二十 号

の規定による調査をせず、又は当該調査の結果に基づく貸付限度額を定めないで、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十一 号

の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十二 号

の規定に違反したとき。

二十三 号

の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、当該顧客に係る信用情報の提供の依頼をしたとき、又はの規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、特定資金貸付契約を締結したとき。

二十四 号

の規定により付した条件に違反したとき。

二十五 号

の規定に違反してに規定する事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

二十六 号

の規定に違反して、入場者に対する物品の給付 若しくは役務の提供をさせたとき、又はの規定に違反して、物品の給付 若しくは役務の提供をしたとき。

二十七 号

に係る部分に限る)の規定に違反して、虚偽の表示 若しくは説明をしたとき、又はの規定に違反して、に掲げる方法で広告をしたとき。

二十八 号

の規定による命令に違反したとき。

二十九 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三十 号

において準用する場合を含む。)の申請書 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十一 号

の規定に違反して、に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの認可を受けたとき。

三十二 号

において準用するの規定に違反して許諾をしたとき、又は偽り その他不正の手段によりの認可を受けたとき。

三十三 号

の規定に違反してに規定する取引 若しくは行為をしたとき、又は偽り その他不正の手段によりの認可を受けたとき。

三十四 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反したとき。

三十五 号

において準用する場合を含む。)の申請書 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三十六 号

の規定に違反して、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入したとき。

三十七 号

後段において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三十八 号

の規定に違反したとき。

三十九 号

若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は 若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十一 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(いずれもその違反行為をした者が指定試験機関の役員 又は職員である場合を除く)。

四十二 号

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四十三 号

又はの規定による命令(カジノ事業 若しくはカジノ行為区画内関連業務、カジノ施設供用事業 又はカジノ関連機器等製造業等の停止の命令を除く)に違反したとき。

四十四 号

の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

本人特定事項を隠蔽する目的で、の規定に違反する行為(本人特定事項に係るものに限る)をした者

二 号

又はの規定に違反した者