特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。

二 号

前段の規定に違反したとき、又は後段の規定に違反してカジノ行為粗収益の集計に関する手続を変更したとき。

三 号

の規定に違反して、の確認をしないで、入場者を入場させ、又は退場させたとき。

四 号

の規定に違反して、特定資金移動業務を行ったとき。

五 号

の規定に違反して、返済能力等調査以外の目的のために契約指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

六 号

情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。

七 号

の規定に違反して、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

八 号

情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。

九 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十 号

の規定に違反しての承認を受けたカジノ行為区画内関連業務以外の業務を行ったとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

十一 号

の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせたとき。

十二 号

の規定に違反して、に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分を除く)を委託したとき。

十三 号

の規定に違反して、に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの認可を受けたとき。

十四 号

の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽り その他不正の手段によりの認可を受けたとき。

十五 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

十六 号

において準用するの規定により付した条件に違反したとき。

十七 号

において準用するの規定に違反したとき。

十八 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

十九 号

において準用するの規定により付した条件に違反したとき。

二十 号

又はの規定によるカジノ行為区画内関連業務の停止の命令に違反したとき。

二十一 号

の規定に違反して、 又はの規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ行為区画内関連業務を行ったとき。