特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段によりの免許を受けたとき。

三 号

偽り その他不正の手段によりの更新を受けたとき。

四 号

偽り その他不正の手段により 又はの承認を受けたとき。

五 号

の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ事業を行わせたとき。

六 号

の規定に違反して、に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分に限る)を委託したとき。

七 号

又はの規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

八 号

の規定に違反して、 又はの規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る)を行ったとき。

2項

前項第一号第七号 及び第八号に係る部分に限る)の規定は、 及びの規定の適用を妨げない。