特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百五十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第百六十九条 又は第二百十条第一項 若しくは第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二百二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

第二百十条第一項の規定による命令(試験事務の停止の命令を除く)に違反したとき。

3項

第百六十六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

4項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十五条第一項の規定に違反してその職員を同項各号に掲げる業務に従事させたとき、又は偽り その他不正の手段により同項の確認を受けたとき。

二 号

偽り その他不正の手段により第百六十五条第二項において準用する第百十七条第二項の更新を受けたとき。

5項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十五条第二項において準用する第百十八条第一項の規定に違反して確認特定試験業務従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽り その他不正の手段により同項の承認を受けたとき。

二 号

第百六十五条第二項において準用する第百二十三条第二項において準用する第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

6項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六十四条において準用する第六十四条第二項の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第百六十五条第二項において準用する第百十五条第一項第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百六十五条第二項において準用する第百十五条第二項第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第百六十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。

四 号

第百六十八条の規定に違反して、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。