特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。

三 号

において準用する場合を含む。)の規定による確認書(において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくはの規定による四半期報告書(において準用するの規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の申請書 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

六 号

の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。

七 号

若しくはの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

九 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。

十 号

若しくは 又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一 号

において準用する場合を含む。)、 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二 号

及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して確認特定カジノ業務従事者、確認特定カジノ施設供用業務従事者 若しくは確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

十三 号

の規定に違反したとき。

十四 号

の申請書 又はの規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十五 号

若しくはの規定による表示を付さず、又は虚偽の表示を付したとき。

十六 号

又はの規定に違反して、表示を付し、又は紛らわしい表示を付したとき。

十七 号

後段において準用する場合を含む。)、 若しくはの規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。

十八 号

の規定に違反して、入場料 又は認定都道府県等入場料を立て替え、又は補塡したとき。