特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の従業者が、その法人 又は人の業務 若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二百三十六条第一項第四号除く

五億円以下の罰金刑

二 号

第二百三十七条第一項第六号第十三号第十七号第十九号 及び第二十号除く)又は第二百三十八条第二号から第九号まで除く

三億円以下の罰金刑

三 号

第二百三十九条第一項第六号から第十号まで第十二号から第十四号まで第十六号から第二十三号まで第二十七号第三十三号第三十四号第三十八号 及び第四十四号除く

一億円以下の罰金刑

四 号

第二百三十六条第一項第四号第二百三十七条第一項第六号第十三号第十七号第十九号 若しくは第二十号第二百三十八条第二号から第九号まで第二百三十九条第一項第六号から第十号まで第十二号から第十四号まで第十六号から第二十三号まで第二十七号第三十三号第三十四号第三十八号 若しくは第四十四号 又は第二百四十条から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき 法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3項

法人でない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。