次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十八条第五項(第百三十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(第百三十一条、第百四十一条 及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条第四項 若しくは第百四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十一条第一項 又は第三項(これらの規定を第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第六十四条第二項(第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第六十八条第五項 若しくは第六項(これらの規定を第百三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第二項(第七十三条第十二項、第七十六条第五項、第百二条第二項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条第八項、第百八条第五項、第百十条第三項、第百十一条第三項 及び第百二十三条第二項(第百三十五条第三項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第七十条第一項後段、第七十四条第五項 若しくは第百八条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。
第七十四条第十項の規定に違反したとき。
第百十五条第一項(第百十七条第四項(第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第百十五条第二項(第百十七条第四項、第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。