特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

又はこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

四 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

後段、 若しくはの規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。

六 号

の規定に違反したとき。

七 号

及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の申請書 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。