カジノ事業者の従業者になろうとする者が、その担当すべきカジノ行為に係る職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、カジノ事業者の従業者になった場合において、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第二百四十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ事業者の従業者であった者が、その従業者であった期間中請託を受けてそのカジノ行為に係る職務に関して不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。