特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

第二百四十四条 及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。