特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して役員を変更したとき、又は偽り その他不正の手段によりの承認を受けたとき。

二 号

の規定に違反して、入場等回数制限対象者該当性についての確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は回答情報を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

三 号

情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。

四 号

の規定に違反して、回答情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

五 号

情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。

六 号

において準用する場合を含む。)の申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

七 号

において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びにおいて準用する場合を含む。)の申請書 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

八 号

若しくはの規定に違反してその雇用する者 その他の者を特定カジノ業務、特定カジノ施設供用業務 若しくは特定カジノ関連機器等製造業務等に従事させたとき、又は偽り その他不正の手段によりこれらの規定の確認を受けたとき。

九 号

偽り その他不正の手段により 及びにおいて準用する場合を含む。)の更新を受けたとき。

十 号

又はにおいて準用するの規定に違反して、業務方法書 又は定款を変更したとき。

十一 号

若しくはの規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は 若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十二 号

又はの規定による命令に違反したとき。