特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二節 申告及び徴収

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

前章第二節の規定は、国庫納付金 及び認定都道府県等納付金について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。