カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項