特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第八十七条 # 個人信用情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定資金貸付契約に係る前項各号に掲げる事項(以下この条において「個人信用情報」という。)を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下この条において「契約指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による個人信用情報の提供をしたカジノ事業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その内容を契約指定信用情報機関に提供しなければならない。

4項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関に顧客に係る信用情報の提供の依頼(当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をしようとするときは、当該顧客から書面 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下この款において同じ。)により同意を得なければならない。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客から書面 又は電磁的方法により次に掲げる同意を得なければならない。

一 号
当該顧客に関する個人信用情報を契約指定信用情報機関に提供することについての同意
二 号

前号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が当該契約指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した事業者(次号において「契約事業者」という。)に提供することについての同意

三 号

第一号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の契約事業者からの依頼に基づく当該他の指定信用情報機関の提供の依頼に応じ、当該他の指定信用情報機関の契約事業者に提供することについての同意

6項

カジノ事業者は、前二項の同意を得たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

8項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事する従業者は、当該カジノ事業者から貸付けを受けようとする顧客の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力に関する調査(以下この項において「返済能力等調査」という。以外の目的のために契約指定信用情報機関に第四項の信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

9項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者が特定資金貸付業務を行わなくなった後 又は当該従業者が特定資金貸付業務に従事しなくなった後においては、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。