特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第八十九条 # 債権を譲り受ける者への通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。

一 号

当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したこと その他カジノ管理委員会規則で定める事項

二 号

当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項前条 並びにこの条の規定 並びに第百九十七条第一項 及び第二項の規定の適用がある旨