特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第八十五条 # 特定資金貸付業務の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。

一 号

本邦内に住居を有しない外国人

二 号

カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者

2項

カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。

3項

カジノ事業者は、貸付金について、利息(みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(特定資金貸付契約の締結 及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものを除く)のうち、金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行の手数料 その他の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものを除いたものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。

4項

カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債務を主たる債務とする保証契約を締結してはならない。

6項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還しなければならない。

7項

特定資金貸付契約の債務者 その他カジノ管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第七十七条の帳簿書類(利害関係がある部分に限る。)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、カジノ事業者は、当該請求が当該請求をした者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。