特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第八十六条 # 返済能力に関する調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入 又は収益 その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画 その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額(次項において「貸付限度額」という。)を顧客ごとに定めなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報(顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。)(顧客が本邦内に住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員会が適当と認める者が保有する信用情報)を使用しなければならない。

2項

カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。