特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六十九条 # 入場規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。

一 号

二十歳未満の者

二 号

第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者

三 号

第百八十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、入場料(第百七十六条第一項に規定する入場料をいう。次号において同じ。)又は認定都道府県等入場料(第百七十七条第一項に規定する認定都道府県等入場料をいう。)を納付しない者

四 号

本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日(次号において「入場等基準日」という。)から起算して過去七日間において第百七十六条第一項の規定により入場料を賦課されてカジノ行為区画(入場し、又は滞在しようとするカジノ施設以外のカジノ施設のカジノ行為区画を含む。)に入場した回数 及び同条第三項の規定により入場料を再賦課され、又は同条第五項の規定により入場料を再々賦課された回数(同号 及び次条第一項において「入場等回数」という。)が既に三回に達しているもの(直近の賦課入場時(第百七十六条第一項の規定により賦課された入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時をいう。)、再賦課基準時(同条第二項に規定する再賦課基準時をいう。)又は再々賦課基準時(同条第四項に規定する再々賦課基準時をいう。)(同号において「賦課入場時等」という。)からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く

五 号

本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去二十八日間における入場等回数が既に十回に達しているもの(直近の賦課入場時等からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く