特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百七十一条 # 公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第百六十八条の許可をしたとき。

三 号

第百六十九条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき。