特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百七十条 # カジノ管理委員会による試験事務の実施等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。

2項

カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。