カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関し、第九十四条各号(第一号ホ 及びヘを除く。)のいずれにも該当する契約以外の契約(雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。)を締結してはならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百三十三条 # カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
カジノ施設供用業務に係る契約
カジノ施設供用事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く。)
カジノ施設供用事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、その契約の期間 又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間 又は金額を超える契約
前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。
第九十三条第三項 及び第四項 並びに第九十六条から第百二条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。