特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三十九条 # 認可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可 又は第百四十一条において準用する第六十一条第一項の承認を受けたこと。

二 号

前条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

前条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

2項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

第百三十六条第六項 及び第七項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可施設土地権利者であった者に係る前項の措置について準用する。