カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
偽り その他不正の手段により第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可 又は第百四十一条において準用する第六十一条第一項の承認を受けたこと。
前条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
前条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。