特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三十五条 # 従業者の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ施設供用事業者は、第百二十一条第一項各号に掲げる者をカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く)に従事させてはならない。

2項

第百二十一条第二項から第四項までの規定は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く)について準用する。

3項

第百二十三条の規定は、カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。