カジノ管理委員会は、第百三十六条第一項 又は第五項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
号
次に掲げる者が十分な社会的信用を有する者であること。
イ
ハ
二
号
申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)
ロ
第百三十六条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人
イ 又はロに掲げる者(イに掲げる者にあっては、法人であるものに限る。)の役員
前条第一項第六号に掲げる内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。