カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項 及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。
一
号
次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
イ
二
号
内部監査
ロ
財務
ハ
イ 又はロに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
次に掲げる業務を統括管理する業務
イ
ロ
三
号
第百三十二条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定 並びに同条第四項において準用する第九十六条、第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務
この項の規定、次項において準用する第百十五条、第百十七条 及び第百十八条の規定 並びに次条の規定の遵守のために必要な業務
前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務