特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百三十四条 # 特定の業務に従事する者の確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項 及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。

一 号

次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く

内部監査
財務

又はに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事

二 号
次に掲げる業務を統括管理する業務

第百三十二条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定 並びに同条第四項において準用する第九十六条第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務

この項の規定、次項において準用する第百十五条第百十七条 及び第百十八条の規定 並びに次条の規定の遵守のために必要な業務

三 号
前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務
2項

第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認 及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。