第百二十四条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第百二十七条 # 免許の有効期間等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前項の有効期間の満了後引き続きカジノ施設供用事業を行おうとするカジノ施設供用事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
前項の更新を受けようとするカジノ施設供用事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
第百二十五条 及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定 並びに第百三十条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。
この場合において、
第百二十五条第一項中
「、第十号 及び第十一号」とあるのは
「 及び第十号」と、
同条第二項第一号中
「から第十一号まで、第十三号」とあるのは
「、第十号」と、
同条第三項 及び前条第三項中
「第三十九条の免許」とあるのは
「第四十三条第二項の更新」と、
同条第一項第一号中
「から第五号まで、第七号 及び第八号」とあるのは
「及び第三号」と、
同条第二項第二号イ中
「(9)」とあるのは
「(1)及び(9)」と、
同項第四号中
「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可主要株主等でない」と、
同項第五号中
「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可施設土地権利者でない」と
読み替えるものとする。
第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。