特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百二十五条 # 免許の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

認定施設供用事業者は、の免許を受けようとするときは、 及びに掲げる事項 並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

及びに掲げる書類

二 号

申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(において「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定施設供用事業者であることを示す書面

三 号

に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

四 号

において準用するの業務方法書

五 号

当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別 及びその方法 その他当該カジノ施設の管理 及び使用に関し認定設置運営事業者との合意内容を示す書面

六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

3項

の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設に係るの免許の申請と同時にしなければならない。