カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。
ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。
ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。
カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。
当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備、体制 及び手続(第百五十三条第三号において「設備等」という。)がカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。
申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合において、当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造した者がその製造所 及び当該電磁的カジノ関連機器等の種別に係る前条第一項のカジノ関連機器等外国製造業の認定を受けていないこと。
検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。
何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。