カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
偽り その他不正の手段により当該検定を受けたこと。
検定に合格した型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は検査する設備等が第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。