特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百五十五条 # 設計合致義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者を除く)は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(次項 及び次条第一項において「届出設計」という。)に合致させるようにしなければならない。

2項
自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者に限る。)は、届出設計に合致しない非電磁的カジノ関連機器等を輸入してはならない。
3項

自己確認実施製造業者等は、製造し、又は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第二号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。