カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。
ただし、次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、当該非電磁的カジノ関連機器等が技術基準に適合することを確保できるものであること。
製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が前号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められ、かつ、当該事項が適切なものであること。